結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−3730(T2015−3730/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「飛騨の匠」の文字を標準文字で表してなり、第7類「グラインダー用回転研削研磨砥石,グラインダー用回転切断砥石,動力付き手持工具,その他の金属加工機械器具」を指定商品として、平成25年10月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『飛騨の匠』の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、『律令制で、飛騨国から里ごとに10人ずつ、毎年交代で上京し、朝廷の建築工事に携わった木工、大工』を表す『飛騨匠』に通じる語であり、飛騨地方においては、現在でも優れた職人を称する語として使用されているから、これを本願の指定商品に使用しても、単に『すぐれた大工や職人等による商品』ほどの意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「飛騨の匠」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「律令制で、飛騨国から上京し朝廷の建築工事に携わった木工」の意味を有する語であるとしても、本願商標が、その指定商品との関係において、直ちに原審説示のごとき意味合いを理解させるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「飛騨の匠(飛騨匠)」の文字が「すぐれた大工や職人等による商品」であることを表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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