結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−1445(T2015−1445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「どくだみ茶,杜仲茶,はとむぎ茶,しそ茶,ウーロン茶,紅茶,グアバ葉・ドクダミ・ハブ茶を配合してなる茶,羅布麻・杜仲茶・黒豆を配合してなる茶,サラシア・桑葉・グアバ葉を配合してなる茶,ティーバッグ入りの茶,粉末状の茶,その他の茶,のどあめ,その他のあめ,ウエハース,その他の菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」を指定商品として、平成26年3月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲の態様よりなるところ、これは『中薬』の文字とその読み『ちゅうやく』を表したものと認められる。ところで『中薬』とは、『・・・日本でいう漢方薬のことで、中国の伝統医学を『中医学』と称することが多くなったように、この言葉も近年になって使われ出した。・・・中医学で常用される中薬は、日本漢方のものよりも多く、200〜500種にもなる。・・・』(ブリタニカ国際大百科事典)の記載に見られるように、日本でいわれる漢方薬のようなもので、種類が多いことが認められる。そうとすれば、これを本願指定商品に使用しても、『中薬を使った商品』であることを認識させるにすぎないものであるから、単にその商品の品質(原材料)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「中薬」の文字を大きく縦書きし、その右側に「中薬」の読みと認められる「ちゅうやく」の平仮名を書してなるものである。
そして、たとえ、「中薬」の文字が原審説示のように「日本でいわれる漢方薬のようなもので、種類が多いことが認められる」としても、当審における職権調査によっては、我が国において、本願の指定商品の取引者、需要者にその語が広く一般に知られ、親しまれている事実を見いだすことはできなかった。
さらに、「中薬」及び「ちゅうやく」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見いだすこともできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者が商品の品質、原材料を表示したものと認識するとまではいうことができず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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