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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−3804(T2015−3804/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第12類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月6日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成26年10月6日付け及び当審における同27年2月27日付け手続補正書により補正された結果、第9類「交通事故防止用反射円板(着用のもの),乗物の故障の警告用の三角標識,乗物用タイヤの低圧自動指示計,発光ダイオード(LED),三極管,電気式錠,乗物用の速度検査装置,電気式測定機械器具,スマートカード(ICカード)」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動式乗物,乗物用後進警報器,電気自動車,ダッシュボード」及び第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行,競売の運営,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」になったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2088634号商標、登録第2526603号の1商標、登録第4378141号商標及び登録第4378142号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品又は役務がすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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