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Trademark Appeal Case

原産地表示による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16101号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成7年9月14日登録出願(パリ条約による優先権の主張1995年3月16日、フランス国)、指定商品は願書記載のとおりであるが、指定商品については、その後、平成10年10月12日付け手続補正書において、「フランス製の綿織物、フランス製の絹織物、フランス製の紡毛織物、フランス製の合成繊維織物、フランス製の半合成繊維織物、フランス製の混紡綿織物、フランス製の混紡絹織物、フランス製の混紡毛織物、フランス製の絹綿交織物、フランス製の毛綿交織物、その他のフランス製の織物、フランス製の絹メリヤス生地、フランス製の毛メリヤス生地、フランス製の綿メリヤス生地、その他のフランス製のメリヤス生地」に減縮補正されたものである。

そして、この指定商品の補正の結果、本願商標についての原査定の拒絶の理由は解消したものと認めることができる。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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