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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−11132(T2015−11132/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−11132(T2015−11132/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−11132(T2015−11132/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成26年10月1日に登録出願し、その後、指定商品については、原審における同27年2月9日付け手続補正書により、第32類「立山連峰で採水した水を使用した清涼飲料,立山連峰で採水したミネラルウォーター」と補正され、さらに、当審における同年6月12日付け手続補正書により、第32類「立山連峰で採水したミネラルウォーター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1165669号商標

商標の構成:「サララ」の片仮名を横書きしてなる商標

登録出願日:昭和47年12月7日

設定登録日:昭和50年10月23日

指定商品 :別掲2のとおり(平成18年2月15日書換登録)

(2)登録第4229258号商標

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:平成9年2月7日

設定登録日:平成11年1月14日

指定商品 :第32類「容器入りの飲料水,その他の清涼飲料,果実飲料」

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「立山の水」の文字と「さらら」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成文字は、いずれも同じ書体で表され、また、上段の「立」の1画目、「の」の囲まれた部分及び「水」の3画目と、下段の2文字の「ら」の1画目が、青色のしずくの形に図案化され、全体として統一的なデザインで表されており、さらに、上下段が同じ幅に収まるよう配置されていることから、視覚上、その構成全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるとみるのが相当である。

そして、その構成全体から生ずる「タテヤマノミズサララ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成中「立山の水」の文字部分が、該文字中の「立山」の文字が「富山県の南東部、北アルプスの北西端に連なる連峰。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有することから、「立山連峰の水」ほどの意味合いで理解され、その指定商品との関係においては、商品の産地(採水地)を表したものとして認識されるとしても、かかる構成においては、「さらら」の文字部分のみをもって取引に資されるというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識され、取引に資されるものとみるのが自然である。

してみると、このような構成態様からなる本願商標から、ことさら「さらら」の文字部分を抽出し、該文字部分から「サララ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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