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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−650024(T2014−650024/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類、第20類及び第28類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)1月12日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年2月10日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成23年1月7日付けの手続補正書により、第12類「Pushchairs;trolleys;safety seats for children,for vehicles;aerial conveyors;tires for vehicle wheels;bicycles;foldable luggage barrows;tricycles;electric vehicles;vehicles for locomotion by land,air,water or rail;electric bicycles.」、第20類「Bassinettes;cots;furniture;beds;high chairs for babies;infant walkers;mirrors (looking glasses non portable);furniture fittings,not of metal;cushions;locks,other than electric,not of metal;bakers’ bread baskets;playpens for babies;display boards;decorations of plastic for foodstuffs;kennels for household pets」及び第28類「Games;electromotive toy vehicles;electromotive ride−on toy vehicles;toys;chess;balls for games;stationary exercise bicycles;archery implements;bar−bells;swimming pools,being play articles;plastic toy racetrack;wrist guards for athletic use;ice skates;Christmas trees of synthetic material;toy cars;dolls;fishing tackle.」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4985644号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年1月12日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、「g」及び「b」の各欧文字をモチーフとして、それぞれに独特の図案化を施し、互いを近接して配した構成からなるものであって、一種のロゴマークとして認識される商標と認められるものである。

そうすると、本願商標からは、「ジービー」の称呼を生じるものであるが、直ちに特定の観念を生じないものと認める。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、「g」及び「b」の各欧文字と、黒塗りハート図形とを横一列に書してなるところ、当該2文字及び図形は、格別特徴のある書体及び図形とまでは認められず、それぞれを同程度の大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。すなわち、黒塗りハート図形は、末尾に位置するものの、小さく付記的に表されているとか、文字部分とは離れているとか、多数の文字列の最後にあるとかというものではなく、わずか2文字の後に、同程度の大きさで、等間隔に配置されているものである。そして、近時では、ハート図形は、「ハート」と称呼されるだけでなく、文字と並べて「ラブ」と称呼することもよく知られているといえるから、引用商標は、その構成全体から「ジービーハート」ないし「ジービーラブ」の称呼が生じるものと考えられるところ、これらの称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、殊更「gb」の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとは言い難い。したがって、引用商標から「gb」部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されないというべきである。

そうすると、引用商標は、「ジービー」の称呼が生じる以外にも、「ジービーハート」ないし「ジービーラブ」の称呼も生じるものであり、また、構成全体として特定の観念を生じないものの、黒塗りハート図形部分から「ハート」の観念も生じ得るものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は、外観については、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。

そして、称呼については、本願商標からは、「ジービー」の称呼のみが生じるのに対し、引用商標からは、「ジービー」の称呼のほか、「ジービーハート」ないし「ジービーラブ」の称呼も生じるものであるから、同じ場合と異なる場合があり得るが、後者との関係では、その音数及び音構成が明らかに相違する。

さらに、観念については、両商標は全体として特定の観念を生じないものであるから、比較することができないものの、引用商標からは、本願商標からは生じ得ない「ハート」の観念も生じ得る点で、その限りにおいて観念についても類似するとは言い難いものである。

以上を総合的に考慮すると、本願商標と引用商標は、両商標の外観は明確に区別できる上、称呼上も、同じ場合だけでなく異なる場合もあるから、たとえ両商標が、観念につき全体として比較できないとしても、誤認混同のおそれがなく、非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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