結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650066(T2014−650066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類「Mattresses.」を指定商品として、2010年(平成22年)8月4日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5081468号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務中の「シーツ,枕カバー,羽毛布団,羽布団,ブランケット」(第24類)と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務中、第24類「シーツ,枕カバー,羽毛布団,羽布団,ブランケット,ベッド用リネン製品」についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成27年5月12日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。