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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−650101(T2014−650101/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−650101(T2014−650101/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−650101(T2014−650101/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「Perfumery;essential oils;cosmetics;hair lotions.」及び第5類「Pharmaceutical products;veterinary products;sanitary products for medicine and intimate hygiene.」を指定商品として、2013年(平成25年)3月21日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第650054号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4009877号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4445023号商標(以下「引用商標3」という。)、同第4734228号商標(以下「引用商標4」という。)及び国際登録第696685号商標(以下「引用商標5」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)引用商標5について

引用商標5は、別掲2のとおり、「SAINT−GERVAIS」の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標5の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、2014年12月2日に登録名義人の表示変更が国際登録簿に記録された結果、その権利者が本願の出願人(請求人)と同一になったことが認められる。

したがって、本願商標が引用商標5との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1ないし4との類否について

本願商標は、別掲1のとおり、「SAINT−GERVAIS」、「MONT」及び「BLANC」の文字を半角程度のスペースを設けて「SAINT−GERVAIS MONT BLANC」と一連に書してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されている。

また、当審における職権調査によれば、フランス・イタリア両国の国境にそびえるアルプス山脈中の最高峰として知られる「MONT BLANC(モンブラン)」のフランス側のふもとの町「SAINT−GERVAIS−LES−BAINS」が、「SAINT−GERVAIS」と略され「サンジェルベ」と片仮名表記されている実情があることからすれば、上記の構成からなる本願商標は、全体として「(アルプス山脈の)モンブランにある町のサンジェルベ」程の意味合いを想起させ得るものであって、さらに、その構成文字の全体から生じる「サンジェルベモンブラン」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「サンジェルベモンブラン」の称呼を生じ、「モンブラン(にある町)のサンジェルベ」の観念を生じるものといえる。

してみると、本願商標について、その構成中の「MONT BLANC」の文字部分を分離、抽出し、これを前提として、本願商標と引用商標1ないし4とが類似するものとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。その他、本願商標と引用商標1ないし4とが類似とみるべき理由は見いだせない。

したがって、本願商標は、引用1ないし4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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