結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650101(T2014−650101/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「Perfumery;essential oils;cosmetics;hair lotions.」及び第5類「Pharmaceutical products;veterinary products;sanitary products for medicine and intimate hygiene.」を指定商品として、2013年(平成25年)3月21日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第650054号商標(以下「引用商標1」という。)、同第4009877号商標(以下「引用商標2」という。)、同第4445023号商標(以下「引用商標3」という。)、同第4734228号商標(以下「引用商標4」という。)及び国際登録第696685号商標(以下「引用商標5」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
(1)引用商標5について
引用商標5は、別掲2のとおり、「SAINT−GERVAIS」の欧文字を横書きしてなるところ、引用商標5の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、2014年12月2日に登録名義人の表示変更が国際登録簿に記録された結果、その権利者が本願の出願人(請求人)と同一になったことが認められる。
したがって、本願商標が引用商標5との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1ないし4との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、「SAINT−GERVAIS」、「MONT」及び「BLANC」の文字を半角程度のスペースを設けて「SAINT−GERVAIS MONT BLANC」と一連に書してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されている。
また、当審における職権調査によれば、フランス・イタリア両国の国境にそびえるアルプス山脈中の最高峰として知られる「MONT BLANC(モンブラン)」のフランス側のふもとの町「SAINT−GERVAIS−LES−BAINS」が、「SAINT−GERVAIS」と略され「サンジェルベ」と片仮名表記されている実情があることからすれば、上記の構成からなる本願商標は、全体として「(アルプス山脈の)モンブランにある町のサンジェルベ」程の意味合いを想起させ得るものであって、さらに、その構成文字の全体から生じる「サンジェルベモンブラン」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「サンジェルベモンブラン」の称呼を生じ、「モンブラン(にある町)のサンジェルベ」の観念を生じるものといえる。
してみると、本願商標について、その構成中の「MONT BLANC」の文字部分を分離、抽出し、これを前提として、本願商標と引用商標1ないし4とが類似するものとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。その他、本願商標と引用商標1ないし4とが類似とみるべき理由は見いだせない。
したがって、本願商標は、引用1ないし4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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