結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−650010(T2015−650010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRAC」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年(平成25年)7月1日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成26年6月13日付け手続補正書及び当審における2015年2月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Japanese traditional clothing;iron fittings for shoes.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第561490号商標、登録第3318348号及び3318349号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。