結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−4847(T2015−4847/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おもてなしトイレ」の文字を標準文字で表してなり、第11類「便所ユニット,洗浄機能付き便座,その他の便座,便器」を指定商品として、平成26年1月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5564051号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「おもてなしトイレ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、視覚上一体的に表されているものであり、また、その構成文字全体から生ずる「オモテナシトイレ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「おもてなし」の文字は、心のこもった待遇やサービスを表す語として広く使用されるものであって、施設及び住居に関する設計やデザインにおいても、より清潔で居心地の良い快適な空間の提供をうたう際に使用されている。また、その構成中の「トイレ」の文字についても一般に使用されている語であることからすると、本願商標は、構成全体として、「おもてなしの心を感じる清潔で快適なトイレ」ほどの一体の意味合いを暗示させるものであるといえる。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識され、取引に資されるものというのが相当である。
その他、本願商標の構成中の「おもてなし」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情を見いだすことはできない。
したがって、本願商標から「おもてなし」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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