結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6576(T2015−6576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第36類、第42類及び第43類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、水色の肉太の頂点が丸みを帯びた三角形よりなるところ、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものであり、三角形、正方形、円形等の図形は、標章の輪郭を表すためのものとして、各種商品において、普通に採択使用されている実情がある。そうとすると、本願商標は、三角形の輪郭としての形象を脱し得ないものであり、いまだ普通に用いられる方法で表示されたものといわざるを得ない。してみれば、本願商標は、特殊な態様からなるものとはいうことができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、淡い青色の太い線で、角の丸い正三角形を描いたものと認められる。
しかして、当該図形を全体としてみるに、太い線で表されている三角形は、その3つの角が、いずれも外側よりも、内側の角が鋭角になるように表されており、外側の角が丸みを帯びていることにより、バランス良く安定した印象を与える一種特有な図形よりなるものとみるのが相当である。
また、職権による調査によっても、当該図形が輪郭等として普通に採択、使用されている事実も見出せない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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