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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2014−300615(T2014−300615/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5397669号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は,被請求人らの連帯負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5397669号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定役務及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人らの答弁

(1)被請求人カムイプロデュース株式会社

被請求人カムイプロデュース株式会社は,何ら答弁していない。

(2)被請求人谷絹子の破産管財人

被請求人谷絹子の破産管財人は,以下の上申書を提出した。

ア 平成27年2月12日受付の上申書の内容

破産管財人において,審判の対象とされている商標の使用の事実の有無につき調査中であるが,関係者からの事情聴取になお時間を要する見込みであることから,答弁書の提出期限を延期していただきたい。

イ 平成27年5月7日受付の上申書の内容

破産管財人において,審判の対象とされている商標の使用の事実の有無につき,関係者からの事情聴取を試みたが,商標の使用の事実を確認するに至らなかったので,審理を進めていただきたい。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。

ところが,前記3のとおり,本件審判の請求に対し被請求人らは,実質的な反論をしていない。

したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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