結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3292号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成6年9月13日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
これに対し、登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「本願商標をその指定商品に使用するときは、該商品が申立人あるいは申立人と何等かの関係がある者の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、上記異議申立人と同一人となったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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