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Trademark Appeal Case

色彩と模様の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−11224(T2014−11224/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェーブブラウン」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年9月17日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成26年2月26日付け手続補正書により、第11類「冷凍機械器具,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),浴槽類,洗浄機能付き便座,ガスストーブ・石油ストーブその他のストーブ類(電気式のものを除く。)」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶理由

審判長は、平成27年2月18日付けで、請求人に対し、別掲のとおりの拒絶理由通知書を発し、意見を述べる機会を与えた。

3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見

前記2の拒絶理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ウェーブブラウン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、前記2の拒絶理由通知書に示すとおり、波模様を表す「ウェーブ」の片仮名と色彩を表す片仮名とを結合してなる「ウェーブ〇〇」(〇〇は色彩を表す片仮名。)の文字が、その商品の色彩とそれに波模様が施されていることを表す語として取引上普通に採択、使用されている実情がうかがえるものであり、かつ、茶色の商品に波模様が施されていることを表すものとして、「ウェーブブラウン」の文字が使用されていることなども認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者においては、その商品の色彩とそれに施された模様が「茶色の色彩と波模様」であることを理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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