結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−4714(T2015−4714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成26年5月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1014302号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2008年(平成20年)11月18日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年5月15日に国際商標登録出願、第9類及び第12類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年9月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中の第3文字及び第4文字が小文字の欧文字で表示されていることから、「I am」の欧文字部分は、一般に広く知られている「私は○○です」の意味を表す英語の一人称の文章を構成する語句であると理解されるものである。一方、「CMS」の欧文字部分は、特定の意味を有する単語・略語を想起、理解させるものではないことから、本願商標は、全体として特定の観念は生じないものの、英語の一人称の文章を認識させるものであり、これより「アイアムシーエムエス」の称呼を生ずるものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、「IMCMS」の欧文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるところ、該文字は、特定の意味を有する既成の単語とは認められないものであり、欧文字5文字を列記したものと認識されるから、「アイエムシーエムエス」の称呼が生じ、また、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、第2文字ないし第3文字における小文字2字「am」と大文字「M」の差異を有することから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものといえる。
次に、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるが、本願商標は、英語の一人称の文章を認識させる一方で、引用商標は、欧文字5文字を列記したものとして記憶されるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。
そして、本願商標から生ずる「アイアムシーエムエス」の称呼と、引用商標から生ずる「アイエムシーエムエス」の称呼とを比較するに、前者は、上記のとおり、英語の一人称の文章を認識させるものであることによって、「アイアム」と「シーエムエス」との2音節風に発音、聴取されるものであるのに対し、後者は、平坦に発音、聴取されるものであるといえるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標及び引用商標は非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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