結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「よんだて」の文字を標準文字で表してなり、第30類「そば茶,そば粉,即席そばのめん,即席中華そばのめん,そばのめん,中華そばのめん,そばを使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成26年3月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『よんだて』の文字を標準文字で表してなるところ、収穫されたばかりのそば粉だけを使用して作った『取りたて』『引きたて』『打ちたて』『ゆでたて』のそばを『四だて』(四立て)と称していることから、これを例えばその指定商品中『そばのめん』『そばのめんを使用した商品』に使用しても、『取りたて・引きたて・打ちたて・ゆでたてのいわゆる四だて(よんだて)の製法で作られたそばのめん又はそのそばのめんを使用した商品』ほどの意味合いを認識させるにとどまり、自他商品識別標識として機能を果たし得ないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「よんだて」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、そばを主として提供するそば屋等において、おいしいそばの条件である「穫りたて」「挽きたて」「打ちたて」「ゆでたて」を、まとめて「四立て」と称してそばを提供している実情があることから、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標から「四立て」の文字やその意味合いを想起する場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、「四立て」又は「よんだて」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を見いだすことはできず、また、ほかに本願商標に接する取引者、需要者が、これを商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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