結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−6890(T2015−6890/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「青汁色」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月11日に登録出願し、その後、指定商品については、当審における同27年4月13日付け手続補正書により、第32類「青汁を含有するビール,青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,飲料用青汁,飲料用青汁のもと,青汁を含有する清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料のもと,青汁を含有するビール風味の清涼飲料,青汁を含有する果実飲料,青汁を含有する果実飲料のもと,青汁を含有する飲料用野菜ジュース,青汁を含有する飲料用野菜ジュースのもと,青汁を含有するコーヒーシロップ,青汁を含有するシャーベット水,青汁を含有するトマトジュース,青汁を含有するシロップ,青汁を含有するビール製造用ホップエキス,青汁を含有する麦芽汁,青汁を含有するビール製造用麦芽汁,青汁を含有する乳清飲料,青汁を含有する乳清飲料のもと,青汁を含有するアルコール分を含まない飲料,青汁を含有する飲料製造用調整品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『青汁色』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『青汁』の文字は、『緑色の汁。緑色の生野菜をしぼった汁。』の意味を有し、また、『色』の文字は、『色彩。』の意味を有するものであるから、全体として、『緑色の生野菜を絞った色。』程の意味を理解させるものである。加えて、その構成中の『青汁』の語は、近年の国民の健康志向のたかまりのなか、飲食料品を取り扱う業界においては、広く使用されている語といえる。また、インターネット情報によれば、本願商標『青汁色』の語が飲食料品を取扱う業界において、『緑色の生野菜を絞った色』程の意味合いを以て使用されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『飲料用青汁,飲料用青汁のもと』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記程の意味合いを認識、理解するというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の色彩・品質を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認められるものであり、また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「青汁色」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「青汁」の文字は、「緑色の汁。緑色の生野菜をしぼった汁。」の意味を有し、「色」の文字は、「色彩。」の意味を有する語であるから(いずれも株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)、全体として、「緑色の生野菜をしぼった汁の色」ほどの意味合いを暗示させるといえるものである。
しかしながら、上記意味合いを暗示させる場合があるとしても、「青汁色」の文字は、色彩を表示する語として事典等に掲載されているものではなく、本願の指定商品について、特定の色彩を表示するものとして、取引者、需要者に理解されるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、「青汁色」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩を表示するものとして取引上一般に使用されているという事実は見いだすことはできなかった。
さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、「青汁色」の文字を商品の色彩や品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の色彩、品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。