結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−8110(T2015−8110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「密封乳液」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,洗顔料,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成26年7月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『密封乳液』の文字を標準文字で表してなり、『密封状態の乳液』ほどの意味合いを想起させるものであるから、これを密封容器入りの乳液に使用したときには、『密封状態で販売される乳液』ほどの意味を理解させるものである。また、本願商標の構成中の『密封』の語が化粧品との関係において、『肌に潤いを閉じ込める』ほどの意味合いで使用されていることから、本願商標は、これを肌に潤いを閉じ込める効果のある乳液について使用したときは、『肌に潤いを閉じ込める効果のある乳液』ほどの意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標は、単に商品の品質を表したものと認められるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「密封乳液」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「密封」の文字が「隙間なく堅く封をすること」の意味を有する語であり、また、「乳液」の文字が「乳状の化粧剤」を表す語であるとしても、構成文字全体として、原審説示のごとき意味合いを直ちに理解させ、商品の具体的な品質を表すものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「密封乳液」の文字が「密封状態で販売される乳液」又は「肌に潤いを閉じ込める効果のある乳液」であることを直接的に表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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