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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18549号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成 8年 4月26日登録出願、指定商品については平成10年5月18日付け手続補正書で第27類「ビニールを被覆した布地よりなる壁紙」に補正されているものである。

そして、原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3095510号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権一部取消の審判請求があり、その指定商品中の「紙巻きたばこ用紙」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、上記の引用した登録商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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