結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−7720(T2015−7720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シルクリッチメン」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年8月4日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における同27年4月24日付けの手続補正書により、第30類「穀物の加工品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『シルクリッチメン』の文字を標準文字で表してなるところ、このうち『シルク』の文字は『絹』を理解させ、『リッチ』の文字は『〜に富む、〜が豊かな』の意味を理解させ、『メン』の文字は、指定商品中『穀物の加工品』との関係からすれば、うどんや中華そばなどの『麺』を容易に理解させるものといえるから、全体としても『絹が豊富な麺』といった意味合いが理解されるものである。そして、調査によれば、食品にオイルやミルクが豊富に含まれていることが『オイルリッチ』『ミルクリッチ』というように『○○リッチ』と表されており、また、シルクを使用した麺がラーメンやうどんに使用されていることが把握できる。これらのことからすれば、本願商標を指定商品中『穀物の加工品』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、絹を豊富に含む麺であること程を認識するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるので、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の穀物の加工品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「シルクリッチメン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「シルク」の文字は「絹」の意味を有する外来語であり、「リッチ」の文字は「料理などの内容が豊富で、充実しているさま。」等の意味を有する外来語(いずれも株式会社小学館「大辞泉 増補・新装版」)であり、また、「メン」の文字は「麺」の文字を片仮名で表したものであるほか、「男性」の意味を有する英語「man」の複数形「men」の表音(株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」)としても一般によく知られているものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、食品を取り扱う業界において、「○○リッチ」(「○○」は原材料名)の文字の使用が僅かに認められるものの、このことをもって、本願商標が原審説示の意味合いを直ちに認識するとはいえない。
さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シルクリッチ」の文字及び「シルクリッチメン」の文字が、本願の指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できず、他に本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、一種の造語として認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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