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Trademark Appeal Case

「コンシェルジュ」結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−8640(T2015−8640/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「家づくりコンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年3月25日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同27年5月9日付けの手続補正書により、第41類「住宅及び住宅設備に関する知識の教授,建築に関する知識の教授,建築に関する知識の教授に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,セミナーの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供,教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),建築に関する資料の展示」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『家づくりコンシェルジュ』の文字を書してなるところ、その構成中の『コンシェルジュ』の文字は、仏語で『案内人』の意味を有するものであり、それより転じて『顧客の要望に添った情報(プラン)を提供する人』を指称する語として一般的に使用されていることからすると、本願商標は、全体として『家をつくるときの相談者』程度の意味合いを理解させるものである。そうすると、本願商標を指定役務について使用したとしても、それに接する取引者・需要者は、そのような者が提供する役務を認識し、また、不動産関係においては『不動産コンシェルジュ』、『住まいのコンシェルジュ』、『お部屋探しのコンシェルジュ』及び『住宅コンシェルジュ』などの語が使用されていることからすると、本願商標もその一類型と認識し、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「家づくりコンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「コンシェルジュ」の文字は、「共同住宅の管理人。ホテルの接客係。転じて、特定の分野や地域情報などを紹介・案内する人をもいう。」等の意味(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第4版」)を有する語であるから、全体として、「家づくりに関する情報などを紹介・案内する者」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、それにとどまるものであって、これが直ちに本願商標の指定役務の質等を表すものとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「家づくりコンシェルジュ」の文字が、原審説示の意味合いで、取引上普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も見あたらなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであって、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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