結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−9278(T2015−9278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・大工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、平成26年7月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4990205号商標(以下「引用商標1」という。)
商標 :kokochi(標準文字)
登録出願日 :平成17年12月28日
設定登録日 :平成18年 9月22日
指定商品及び指定役務:第6類、第19類及び第37類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務(別掲A)
(2)登録第4990206号商標(以下「引用商標2」という。)
商標 :別掲2のとおり
登録出願日 :平成17年12月28日
設定登録日 :平成18年 9月22日
指定商品及び指定役務:第6類、第19類及び第37類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務(別掲B)
(3)登録第4990207号商標(以下「引用商標3」という。)
商標 :別掲3のとおり
登録出願日 :平成17年12月28日
設定登録日 :平成18年 9月22日
指定商品及び指定役務:第6類、第19類及び第37類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務(別掲B)
(4)登録第5037684号商標(以下「引用商標4」という。)
商標 :ココチ (標準文字)
登録出願日 :平成17年10月 4日
設定登録日 :平成19年 3月30日
指定商品及び指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸与」
(5)登録第5040320号商標(以下「引用商標5」という。)
商標 :別掲4のとおり
登録出願日 :平成18年 1月12日
設定登録日 :平成19年 4月13日
指定商品及び指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸与」
(6)登録第5052631号商標(以下「引用商標6」という。)
商標 :「COCOCCHI」の欧文字及び「ココチ」の片仮名を
上下二段に書してなる構成。
登録出願日 :平成18年10月12日
設定登録日 :平成19年 6月 8日
指定商品及び指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」
(7)登録第5635460号商標(以下「引用商標7」という。)
商標 :「KICOCOCHI MOKU」の欧文字及び「木ここ
ち 杢」の文字を上下二段に書してなる構成。
登録出願日 :平成25年 6月27日
設定登録日 :平成25年12月 6日
指定商品及び指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言」
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、黒色の家の形とおぼしき図形中に、白抜きで葉のような図形が付された「木」の文字、「×」の記号、「ここち」の文字及び「=」の記号が、上部から順番に配された構成からなるものである。
そして、本願商標は、文字部分、記号部分及び図形が一体となり、全体として外観上まとまりよく表されているものであって、かかる構成においては「木」及び「ここち」の文字部分のみを捉えて商取引に資するものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成全体からは、特定の称呼が生じないか、仮に称呼が生ずるとしても、その構成中の文字部分及び記号部分に相応した「キカケルココチイコール」又は「キカケルココチ」の称呼を生ずる場合があるものというべきである。
したがって、本願商標から「ココチ」及び「キココチ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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