Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−16020(T2014−16020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「LIPRIDIA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(医薬用のもの),薬剤」を指定商品として、平成25年5月31日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5499855号商標(以下「引用商標」という。)は、「REPLIDEA」の欧文字を横書きしてなり、2011年(平成23年)8月8日にアメリカ合衆国においてした商標の登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年1月20日に登録出願、第5類「栄養補助サプリメント,ビタミンサプリメント,サプリメント,食餌療法用食品及び飲料,薬剤,副甲状腺疾患・障害治療用薬剤,続発性副甲状腺機能亢進症治療用薬剤,腎臓疾患治療用薬剤,ビタミンD欠乏症用調整剤」を指定商品として同年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり「LIPRIDIA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「リプリディア」の称呼を生じじる。また、該文字は、辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるものであるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「REPLIDEA」の欧文字を横書きしてなるところ、語頭の「RE」の文字部分については、我が国でよく知られている英単語である、例えば「recovery」、「read」及び「reasonable」の各語が、「リカバリー」、「リード」及び「リーズナブル」と発音され、また、「receive」、「record」及び「recipe」の各語が、「レシーブ」、「レコード」及び「レシピ」と、発音されていることを踏まえると、語頭の「RE」の文字部分は、「リ」又は「レ」と発音されるとみるのが自然といえる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「リプリディア」及び「レプリディア」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そして、「REPLIDEA」の文字は、辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるものであるから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観についてみると、ともに欧文字8文字を横書きしてなり、構成中の4文字を同じくするものであって、書体も似かよったものであることからすれば、両者は、構成文字において差異を有するとしても、その差異が商標の類否判断に及ぼす影響は大きいとはいい難いものである。
次に、称呼についてみると、本願商標からは「リプリディア」の称呼を生じ、引用商標からは「リプリディア」及び「レプリディア」の称呼を生じるから、本願商標と引用商標とは「リプリディア」の称呼を同じくするものである。また、本願商標から生じる「リプリディア」の称呼と、引用商標から生じる「レプリディア」の称呼とは、共に5音構成からなるところ、5音中、「プ」「リ」「ディ」「ア」の4音を同じくし、語頭における「リ」と「レ」の音に差異を有するものである。しかして、差異音の「リ」と「レ」の音は、前者が、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎をはじくようにして発する有声子音「r」と、母音「i」との結合した音節「ri」であるのに対し、後者は、同じ子音「r」と母音「e」との結合した音節「re」であって、その母音「i」と「e」とは近似するものであるから、「リ」と「レ」の音も近似する音ということができるものであり、さらに、続く「プ」の音が比較的強く発音されることも勘案するならば、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。
そして、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差違を有するとしても、その差異が商標の類否判断に及ぼす影響は大きいとはいい難いものであり、称呼において同一又は類似する商標であって、観念において比較することができないものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すると、両者は、相紛れるおそれのある互いに類似の商標というべきである。
また、本願商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから登録することができない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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