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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6477(T2000−6477/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「薬食同源」の文字を標準文字とし、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成11年3月1日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定は、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する、として本願を拒絶したものである。

しかしながら、本願商標は、上記のとおり「薬食同源」の文字よりなるものであって、特定の意味を理解し得ない造語よりなるものと認めざるを得ないから、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできない。

したがって、本願商標を上記法条に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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