結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−5723(T2015−5723/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「愛知全県模試」の文字を横書きに表してなり、第41類「試験の企画・実施又は運営」を指定役務として、平成26年1月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『愛知全県模試』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、学力試験、入学試験等を行う教育に関連する業界においては、中学校の入学試験、高等学校の入学試験等、各種進学のための模擬試験が一般に行われている実情があり、そして、『神奈川県で実施される入学試験のための模擬試験』を『神奈川全県模試』、『兵庫県で実施される入学試験のための模擬試験』を『兵庫県全県模試』等のように、その県で実施される入学試験のための模擬試験を『○○全県模試』若しくは『全県模試』と称している実情もある。そうとすると、本願商標は、『愛知県で実施される入学試験のための模擬試験』程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定役務に使用したときには、これに接する取引者、需要者に、『愛知県で実施される入学試験のための模擬試験に関連した役務』であることを認識させるにすぎず、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「愛知全県模試」の文字を横書きに表してなるところ、その構成中、「愛知全県」の文字が、「愛知県全体」の意味を認識させるものであり、「模試」の文字が、「模擬試験」を略したものであるから、その構成文字全体からは、原審説示の如く「愛知県で実施される入学試験等のための模擬試験」程の意味合いを想起させることがあるとしても、これが直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査するも、「愛知全県模試」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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