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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
受験応援の識別力
- 審判番号
- 不服2014−12371(T2014−12371/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「受験応援」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,穀物の加工品」を指定商品として、平成25年10月4日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における同26年6月27日付けの手続補正書により、第30類「菓子」と補正されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
当審において、請求人に対し、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして平成27年2月25日付けで通知した拒絶の理由は、別掲のとおりである。
3 請求人の意見
前記2の拒絶の理由に対し、請求人は何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標は、「受験応援」の文字を標準文字で表してなるところ、前記2の拒絶の理由で述べたとおり、それを構成する「受験」及び「応援」の語義等から、「受験を応援する」程度の意味合いを容易に想起させるものであり、また、食品を取り扱う業界において、「受験応援」の文字が受験を応援する商品に使用されている等の実情を考慮すれば、これをその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、単に「受験を応援するための商品」であると理解するにとどまるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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