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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−9311(T2015−9311/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレアリンク」の片仮名と「flairLink」の欧文字とを上下二段に書してなり、第42類「教育研修セミナー・教材・カリキュラム・資格認定・講師及び人材能力に関する情報の検索のための検索エンジンの提供,教育研修セミナーの申し込みをするためのウェブサイトの設計・作成又は保守,教育研修セミナーを受けた受講者のスキルや受講記録などを受講者が記録・管理するWebサイトの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネット又はイントラネットを利用した学習用の電子計算機プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成26年8月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであって、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4674419号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FLAIRINC」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月13日に登録出願、別掲1のとおりの役務を指定役務として、同15年5月23日に設定登録され、その後、同25年4月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4829953号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FLAIRINC」の文字を標準文字で表してなり、平成16年5月26日に登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、同17年1月7日に設定登録され、その後、同26年12月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「フレアリンク」の片仮名と「flairLink」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと理解し得るものであるから、本願商標からは、「フレアリンク」の称呼を生じるものである。

そして、本願商標の構成中の「flair」の文字は「才能」等の意味を有する英語であり、また、「Link」の文字は「連結」等の意味(いずれも、株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典第2版」)を有する英語であるものの、本願商標の構成においては、両文字が結合した一体的な構成全体をもって一種の造語を表したものと認識、把握されるものとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「フレアリンク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「FLAIRINC」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録のない語であるから、特定の意味を有しない造語と認められるものである。

そして、このように成語ではない、欧文字のつづりからなる商標は、ローマ字読み又は英語読み風に称呼されることが一般的であるから、「FLAIRINC」の文字をローマ字読み風に称呼される場合には、「フライリンク」の称呼を生じ、また、英語読み風に称呼される場合には、「フレアインク」の称呼が生じるものである。

そうすると、引用商標は、「フライリンク」又は「フレアインク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標は、片仮名と欧文字の二段書きの構成からなり、欧文字部分の語頭の「f」は小文字で表され、中間の「L」の文字のみが大文字で表されてなり、通常の英語表記とは相違する表し方であるとの印象を看者に与えるものであるのに対し、引用商標は、「FLAIRINC」の欧文字のみからなり、本願商標の欧文字部分とを比較しても、つづりが異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、その外観において、判然と区別し得る差異を有するものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「フレアリンク」の称呼と、引用商標から生ずる「フライリンク」の称呼とは、その第2音と第3音目の「レア」と「ライ」の音に差異を有しており、その差異は、構成中前半部分に位置していることから、それぞれ明瞭に発音されるものであって、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が異なり、称呼上、明らかに聴別できるものである。

また、本願商標から生ずる「フレアリンク」の称呼と、引用商標から生ずる「フレアインク」の称呼とは、共に6音構成からなるところ、6音中5音を共通にし、第4音目の「リ」と「イ」の音に差異を有するものであるが、その相違する第4音も母音の「i」を共通にする近似する音であり、かつ、比較的明瞭に聴取し難い中間に位置することとも相まって、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、語調、語感が近似し、互いに相紛らわしいものというのが相当である。

そして、観念においては、両商標からは、いずれも特定の観念が生じないものであるから、観念上、両者を比較することはできず、類似するとはいえないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「フレアリンク」と「フレアインク」の称呼において類似する場合があるものの、両者は、外観において明らかに相違し、観念においても類似するとはいえないものであるから、その外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標は、非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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