sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標と商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−7102(T2015−7102/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品(ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルトを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話用ストラップの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みのCD及び録画済みのDVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成25年5月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2085869号商標(以下「引用商標1」という。)は、「楽市楽座」の文字を横書きに表してなり、昭和61年6月6日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とされたものである。

(2)登録第2220361号商標(以下「引用商標2」という。)は、「楽市楽座」の文字を横書きに表してなり、昭和63年1月26日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第1類「工業用粉類」、第5類「人工受精用精液」、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」とされたものである。

(3)登録第2234346号商標(以下「引用商標3」という。)は、「楽市楽座」の文字を横書きに表してなり、昭和63年1月26日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第1類「人工甘味料」、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」とされたものである。

(4)登録第2263114号商標(以下「引用商標4」という。)は、「楽市楽座」の文字を横書きに表してなり、昭和63年1月26日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び32類「飲料用野菜ジュース」とされたものである。

(5)登録第4526823号商標(以下「引用商標5」という。)は、「里山」、「さとやま」及び「さとのやま」の文字を3段書きに表してなり、平成12年10月23日に登録出願、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同13年12月7日に設定登録され、その後、同23年11月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第4712436号商標(以下「引用商標6」という。)は、「さとやま」及び「里山」の文字を2段書きに表してなり、平成14年11月14日に登録出願、第29類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録があった結果、その指定商品については、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とされたものである。

(7)登録第5021499号商標(以下「引用商標7」という。)は、「さとやま」、「里山」及び「SATOYAMA」の文字を3段書きに表してなり、平成18年7月31日に登録出願、第16類「紙類」を指定商品として、同19年1月26日に設定登録されたものである。

なお、これらをまとめて以下「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「楽市楽座」の文字と、その下段に、「NPO/satoyama」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「楽市楽座」の文字部分は、下段の文字よりも、大きく顕著に表され、また、異なる文字種で表されていることから、外観上、「楽市楽座」と「NPO/satoyama」とに分離して把握されるものと認められる。

そして、その構成中の「楽市楽座」の文字部分からは、「ラクイチラクザ」の称呼を生じるものであり、「戦国・安土桃山時代、大名が商人をその城下町に集めるため、市場や重要都市で旧来の独占的な市座の特権を廃し、新規の商人にも自由な営業を認めた法令、楽市令の通称。」(「株式会社岩波書店」広辞苑第六版)の意味を有する語であることから、かかる観念を生じるものである。

また、本願商標の構成中の、「NPO/satoyama」の文字部分は、その構成中「NPO」の文字が「(nonprofit organization)行政・企業とは別に社会的活動をする非営利の民間組織。」の意味(「株式会社岩波書店」広辞苑第六版)を有する語であるが、「satoyama」の文字部分は特定の語義を有しない造語といえることから、「NPO/satoyama」からは、特定の観念を生じないものである。

そうとすると、該文字に相応して「エヌピーオーサトヤマ」の称呼が生じ、特定の観念を生じるものではない。

イ 引用商標

引用商標1ないし4は、前記2のとおり、「楽市楽座」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して、「ラクイチラクザ」の称呼を生じ、本願商標で示したものと同じ観念を有するものである。

引用商標5ないし7は、それぞれ、前記2のとおりの構成各部分に相応して、「サトヤマ」又は「サトノヤマ」の称呼及び「里山」の文字は、「人里近くにあって、その土地に住んでいる人のくらしと密接に結びついている山・森林。」(「株式会社岩波書店」広辞苑第六版)といった観念を生じるものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否について

(ア)本願商標の構成中「NPO/satoyama」の文字部分と、引用商標5及び6とは、その構成文字を異にするものであるから、外観において相違し、引用商標7とは、「NPO/」と「里山」の文字の相違により、外観上、相紛れるおそれはない。

そして、称呼においては、本願商標の該文字部分から生ずる「エヌピーオーサトヤマ」の称呼と、引用商標5ないし7から生ずる「サトヤマ」及び「サトノヤマ」の称呼とは、その構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはなく、両称呼は、明確に区別できるものである。

また、観念においては、本願商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標は、「人里近くにあって、その土地に住んでいる人のくらしと密接に結びついている山・森林。」の観念を生じるものであるから、相紛れるおそれのないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標5ないし7とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(イ)本願商標の構成中「楽市楽座」の文字部分と、引用商標1ないし4とは、その構成文字を同じくするものであり、外観において、互いに相紛れるおそれのあるものといえる。

そして、称呼においては、「ラクイチラクザ」の称呼を同じくするものであり、観念ついても、「戦国・安土桃山時代、大名が商人をその城下町に集めるため、市場や重要都市で旧来の独占的な市座の特権を廃し、新規の商人にも自由な営業を認めた法令、楽市令の通称。」の観念を同じくするものである。

以上のことから、総合勘案をすれば、本願商標と引用商標1ないし4とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきであり、また、両者の指定商品及び指定役務は、類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、請求人が挙げる登録例は、対比する商標の具体的構成において、本件とは事案を異にするものであるから、これらをもって、上記認定、判断を覆すべき理由とはなり得ず、よって、請求人の主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。