結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−8732(T2015−8732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THREAD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2013年(平成25年)5月13日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年11月13日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成26年6月12日付け及び当審における同27年6月15日付けの手続補正書により補正された結果、第9類「環境の監視及び管理用の有線式及び無線式の通信に使用可能な電気的遠隔制御装置,電気通信機械器具,測定機械器具」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『THREAD』の文字を標準文字で表してなるところ、これは、コンピュータ関連等各種辞書に載っている語であって、『OSがアプリケーション内の処理を並列して行うときの処理の最小単位』あるいは『インターネット上の掲示板やネットニュース、パソコン通信の会議室で、ある話題に対する一連のメッセージ群』の意味を有する語として、指定商品を取り扱う分野において、普通に使用されているものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品中の『環境の監視及び管理用の有線式及び無線式の通信に使用可能な電気通信機械器具及びコンピュータ,その他の有線式及び無線式の通信に使用可能な電気通信機械器具及びコンピュータ,電子及びコンピュータ装置間の有線式及び無線式の通信を容易にするためのコンピュータアプリケーションソフトウェア,電子及びコンピュータ装置間のデータ及び情報の共有及び送信を可能にする電気通信機械器具及びコンピュータアプリケーションソフトウェア,ローカルエリアネットワーク及びグローバルネットワークへの遠隔アクセス及び通信を行う・容易にする及び管理するためのコンピュータハードウェア,リモートコンピュータ及びコンピュータネットワークとの接続用のコンピュータハードウェア,ローカルエリアネットワーク及びグローバルネットワークへの遠隔アクセス及び通信を行う・容易にする及び管理するためのコンピュータアプリケーションソフトウエア,リモートコンピュータ及びコンピュータネットワークとの接続用のコンピュータアプリケーションソフトウェア』について使用したときは、これに接する需要者は、上記意味内容を認識するにとどまるから、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と言わざるを得ない。したがって、上記商品については、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「THREAD」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該語は「糸」の意味を有する英語として我が国において親しまれているほか、原審説示の如く「OSがアプリケーション内の処理を並列して行うときの処理の最小単位」又は「インターネット上の掲示板やネットニュース、パソコン通信の会議室で、ある話題に対する一連のメッセージ群」等の意味を有する語としても使用されることがあるものの、前記1のとおりに補正された本願の指定商品との関係において、これが特定の意味を有する語句であると直ちに理解、認識されるものではない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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