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Trademark Appeal Case

ペットガイドの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−8044(T2015−8044/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ペットガイド」の文字を標準文字で表してなり,願書記載のとおりの商品及び役務を第3類,第6類,第8類,第9類,第14類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第27類,第28類,第35類,第41類,第43類,第44類及び第45類に属する指定商品及び指定役務として,平成26年5月9日に登録出願されたものである。

その後,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成26年10月27日受付の手続補正書及び審判請求と同時に提出された同27年4月30日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,携帯電話機用ストラップ,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,雑誌・新聞その他の定期刊行物を内容とする電子出版物」,第16類「紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,雑誌,新聞,定期刊行物,書画,写真,写真立て」及び第41類「セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,定期刊行物の制作,放送番組の制作,動物のための競技会の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,『ペットガイド』の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中『ペット』の文字は『愛玩動物』等の意味を有する語であり,『ガイド』の文字は『ガイドブック』の略語であって『手引書,指針書』等の意味を有する語であることから,全体として『愛玩動物に関する手引き』程度の意味合いを容易に看取させるものと認める。そして,愛玩動物を飼育するための内容が掲載された印刷物や書籍の内容を表す際に,単に『ペットガイド』と称されている実情が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品中,第9類『電子出版物』,第16類『印刷物』,第35類『印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』及び第41類『電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作』に使用しても,単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり「ペットガイド」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標が原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても,これに接する取引者,需要者をして,本願の補正後の指定商品及び指定役務中,「雑誌・新聞その他の定期刊行物を内容とする電子出版物,雑誌,新聞,定期刊行物,定期刊行物の制作」についての商品の品質,役務の質,内容等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものである。

また,職権により調査するも,補正後の本願指定商品及び役務を取り扱う業界において,「ペットガイド」の文字が,指定商品の品質,役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば,本願商標をその指定商品及び指定商品に使用しても,十分自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって,本願商標を単に商品の品質,役務の質を表示するにすぎないものと認定し,商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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