結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3060(T2000−3060/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぽっぽ亭」の文字を横書きしてなり、平成10年10月6日に登録出願され、指定役務については願書記載のとおりである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3138170号商標は、「ポッポ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月7日に登録出願、同8年3月29日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく登録第3139011号商標は、「ポッポ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月24日に登録出願、同8年4月30日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく登録第3153369号商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成4年9月29日に登録出願され、同8年5月31日に設定登録され、指定役務については商標登録原簿に記載のとおりである(以下、これらを一括して「引用商標」という)。
本願商標は、上記のとおり「ぽっぽ亭」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されているばかりでなく、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「亭」の文字は屋号、店名等の末尾に採用されることの多い文字であり、「亭」の文字を含めて一体として一つの屋号、店名等を表すものと一般に理解されていることからすると、該「ぽっぽ亭」の文字も、これを全体をもって屋号、店名等を表した一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ポッポテイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「ポッポ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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