結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「人間生活工学製品機能認証」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年3月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、原審における平成26年8月20日付け及び当審における同27年5月27日付けの手続補正書により補正された結果、第42類の指定役務が全て削除され、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務となったものである。
原査定は、「本願商標は、『人間生活工学製品機能認証』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『人間生活工学』の文字が、『人間工学をベースに発展してきた領域で、生活者に基点を置き、生活者視座から設計する技術領域』であり、さらに、大学の研究室において、『人間生活工学』分野があり、人間が快適で健康な生活環境を創造するための研究が行われ、人間生活工学を取り入れた製品の開発が行われている実情が確認されるものである。また、『機能認証』の文字部分は、各種製品の機能の安全を認証する第三者機関が存在し、機能安全規格に対応した製品について認証を行うサービスの提供が行われている事実が確認されるから、『人間生活工学製品機能認証』の文字からは、その構成文字全体より、『人間生活工学に基づき開発された製品の機能の認証』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、これを本願指定役務中、上記に照応する役務、例えば、第42類『人間生活工学の技術を活用して開発された製品に関する試験・検査・認証又はこれらに関する情報の提供,人間生活工学の技術を活用して開発された製品の認証の取得に関する指導およびコンサルティング,商品の品質又は役務の質の認定基準への適合性についての審査・認定又は証明,人間生活工学に関する試験・検査・認証・研究又はこれらに関する紹介・説明,人間生活工学に関する試験・検査等に関する指導及びコンサルティング』などに使用するときには、これに接する取引者・需要者は、『人間生活工学に基づき開発された製品の機能認証に関する役務』であるものと理解するにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定において本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとされた指定役務はすべて削除されたと認められる。
また、本願商標は、これを上記補正後の指定役務について使用したとき、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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