結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5354号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月29日に登録出願されたものであるが、指定商品については願書記載のものを、当審において「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」に減縮補正しているものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2258247号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「加工穀物,こうじ,酵母,イーストパウダー,ベーキングパウダー」についての登録を取り消すべき旨の審決が平成11年9月30日なされ、その審決が同11年12月1日確定し、その旨の登録が同12年2月9日になされているものである。
しかして、上記補正の結果、本願商標の指定商品は、引用の登録商標の指定商品と同一又は類似の指定商品についてすべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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