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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900200(T2014−900200/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5663705号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5663705号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「スハダラボ」の片仮名及び「SUHADALAB」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成25年9月17日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、同年12月26日に登録査定、同26年4月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が申立ての理由において引用する商標は以下の7件である。

(1)登録第4846459号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ハダラボ」の文字を標準文字で表してなり、平成16年6月9日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5475757号商標(以下「引用商標2」という。)は、「肌ラボ」の文字を標準文字で表してなり、平成23年9月13日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒,つけづめ,つけまつ毛 」を指定商品として、同24年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5394342号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Hada−Labo」の文字を標準文字で表してなり、平成22年9月27日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒,つけづめ,つけまつ毛 」を指定商品として、同23年2月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4857531号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成16年7月22日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛 」及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第5293331号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲3に示すとおりの構成よりなり、平成21年2月17日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同22年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第5041292号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4に示すとおりの構成よりなり、平成18年9月5日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛 」を指定商品として、同17年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第5255289号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲5に示すとおりの構成よりなり、平成20年11月14日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,化粧用コットン,化粧用綿棒,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同21年8月7日に設定登録、その後、同26年8月7日に後期分登録料不納により消滅(同27年4月22日に登録の抹消)したものとみなされたものである。

3 登録異議申立ての理由

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第34号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「スハダラボ」の称呼を、引用商標1ないし7は「ハダラボ」の称呼を生じ、両商標の称呼は類似する。

また、「スハダ」は「素肌」を、「ハダ」は「肌」の観念を生じ、「ラボ」は「研究所」の観念を生じるから、両商標は観念を共通にし、類似である。

さらに、指定商品も互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号について

引用商標1、4及び5は、申立人の商標として、広く一般に知られており、商品も類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標1、4及び5は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これらと類似する本件商標がその指定商品に指定された場合、商品の出所について混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審における取消理由

当審において、商標権者に対して平成27年4月8日付けで通知した取消理由は、以下のとおりである。

(1)本件商標について

本件商標は、「スハダラボ」の片仮名及び「SUHADALAB」の文字からなり、「スハダラボ」の称呼を生じるものである。

そして、観念においては、本件商標の指定商品との関係において、その構成中、「スハダ」の片仮名及び「SUHADA」の文字は、「素肌」を認識するものであり、また、「ラボ」の片仮名及び「LAB」の文字は、「ラボラトリー(LABORATORY)」の略語であると認識し「研究所」の意味合いを想起するするものであるから、全体として「素肌の研究所」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標1は、「ハダラボ」の片仮名を標準文字で表してなり、「ハダラボ」の称呼を生じるものである。

そして、観念においては、引用商標1の指定商品との関係において、その構成中、「ハダ」の片仮名は、「肌」を認識するものであり、また、「ラボ」の片仮名は、「ラボラトリー(LABORATORY)」の略語であると認識し「研究所」の意味合いを想起するするものであるから、全体として「肌の研究所」程の観念を生じるものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標1との類否について検討すると、外観においては、本件商標の「スハダラボ」の片仮名部分と、引用商標1の「ハダラボ」の片仮名とは、語頭において「ス」の文字があるとしても、そのほかの文字を共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものといえる。

つぎに、称呼においては、本件商標から生じる「スハダラボ」の称呼と、引用商標1から生じる「ハダラボ」の称呼とは、聴取されやすい語頭における「ス」の音の有無に差異を有するものであるから、区別し得るものといえる。

さらに、観念においては、本件商標の「素肌の研究所」と引用商標1の「肌の研究所」とを比較すると、本件商標と引用商標1の指定商品中「せっけん類,化粧品」との関係では、「素肌」の文字と「肌」の文字が重なり合う概念で商品の広告などに使用されている事実がある(申立人提出の甲第13号証ないし甲第16号証)から、観念上、相紛れるおそれがあるものといえる。

そうすると、本件商標と引用商標1は、称呼において区別し得るとしても、観念において相紛らわしく、外観においても近似した印象を与えるものであるから、両商標の外観、称呼、観念によって、取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すると、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

そして、本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似のものであること明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

5 商標権者の意見

審判長は、上記4の取消理由に対して、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べていない。

6 当審の判断

上記4のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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