結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。
審判費用は,請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300879(T2014−300879/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第5260463号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりであり,その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって,平成21年8月28日に設定登録されたものである。
しかし,本件商標の商標権は、平成26年8月28日分割(後期分)登録料不納を原因として,同27年5月27日抹消登録された。
本件審判請求(審判請求日平成26年10月31日)は,前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって,その補正ができないものである。
したがって,本件審判の請求は,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項,特許法第169条第2項,民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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