Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−23439(T2014−23439/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フレッシュ赤汁」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同年11月18日付け手続補正書により、第5類「赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有するサプリメント,パン酵母を主原料とする赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし食物繊維・乳酸菌・抹茶を配合した赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし抹茶を配合した赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する顆粒状の加工食品,ビタミンEと葉緑素を加えた人参由来のベータカロチンを主原料として赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有するゼラチン製のカプセルに封入してなる加工食品,乳糖を主材料とし、これに植物繊維、ビフィズス菌等を加え、粉状或いは顆粒状にしてなる赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する加工食品,野菜・果実その他の植物に細胞分解酵素を加えて得た単一細胞を主成分とし、乳酸菌等を加味してなる赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する粉末状・顆粒状或いは液状の加工食品,桑の葉エキスを主成分とする赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する顆粒状・粉末状の加工食品,乳糖・オリゴ糖・脱脂粉乳を主原料とし、これに各種ビタミン・各種ミネラル・乳酸菌等を配合してなる赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する粉状・顆粒状・粒状・液状・カプセル化した加工食品,ゴボウ末・オリゴ糖・ハブ茶を主原料とし、これにうこん等を配合してなる赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する粉状・顆粒状・粒状・液状・カプセル化した加工食品,赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する食餌療法用飲料,赤色の野菜・果実を粉砕した成分を含有する食餌療法用食品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『フレッシュ赤汁』と書したものであるところ、『赤汁』は赤色の野菜・果実をミックスした飲料というような意味で一般に理解され、健康食品としても利用されているものと認められ、『フレッシュ』の語は新鮮なという意味の語としてよく知られている。そうすると、『フレッシュ赤汁』という表記は、新鮮な赤汁(赤色の野菜・果実をミックスした飲料)という意味を容易に理解させるものである。よって、本願商標は、赤汁(赤色の野菜・果実をミックスした飲料)を使用した指定商品に使用した場合には、新鮮な赤汁(赤色の野菜・果実をミックスした飲料)を使用した商品という意味を理解させるにとどまり、商品の品質、原材料を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、赤汁(赤色の野菜・果実をミックスした飲料)を使用した商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「フレッシュ赤汁」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「フレッシュ」の文字は、「新鮮なさま。清新。」等の意味を有する語である(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)。
そして、「赤汁」の文字は、食品の分野において、「赤色の野菜、果実を原材料とした汁」を表すものとして普通に使用されていることが、別掲1の書籍、新聞記事情報及びインターネット等からうかがい知ることができる。
また、本願の指定商品を含む健康食品業界において、別掲2のとおり、赤色の野菜や果物を原材料としたサプリメントを、「赤汁」と称して取引している実情がある。
さらに、同業界において、別掲3のとおり、原材料の野菜や果実が新鮮であることを示す語として、「フレッシュ」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、上記の実情からして、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標が「新鮮な赤汁(赤色の野菜、果実を原材料とした汁)」を表すものと理解し、当該指定商品が、新鮮な赤汁を使用した商品であることを表示するにすぎないものと認識するにとどまるといえる。
してみれば、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、単に「新鮮な赤い汁」程の意味合いが生ずるにすぎないのであって、このような意味合いが本願の指定商品について商品の品質を表示するものとして認識・理解されるというためには、直接的かつ具体的に商品の品質(内容)を表示するものでなければならないところ、「赤汁」というもの自体、抽象的かつ漠然とした意味合いしか有しないから、本願商標は全体として本願の指定商品について何かしらを暗示させるにすぎないということができるとし、過去の登録例や審決例を挙げて、本願商標を登録するべきであると主張している。
しかしながら、「赤汁」の文字は、「赤色の野菜、果実を原材料とした汁」を表示する語として普通に使用されているものであり、本願商標の指定商品との関係においても、「赤色の野菜、果実を原材料とした汁」を「赤汁」と称していること上記(1)のとおりであって、本願商標は、全体として、商品の品質、原材料を表示したものと認識されると判断するのが相当である。
また、請求人が示す登録例に係る商標は、本願商標とその構成する文字が相違するなど、事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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