Trademark Appeal Case
カフェフラッペの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−23847(T2014−23847/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カフェフラッペ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月5日付け手続補正書により、第30類「氷菓,菓子,氷」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「カフェフラッペ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標中の「カフェ」は、コーヒーを指す語として、また、「フラッペ」は、「かき氷・果物・アイスクリームなどを盛り合わせた冷たい菓子」を指す語として親しまれたものである。そうすると、本願商標は、それを構成する文字から「コーヒーを使用したフラッペ」又は「コーヒー風味のフラッペ」ほどの意味合いを容易に認識させるものであり、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「コーヒーを使用したフラッペ」又は「コーヒー風味のフラッペ」以外の商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「カフェフラッペ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「カフェ」の文字は、「コーヒー」を意味するものであり、「フラッペ」の文字は、「かき氷・果物・アイスクリームなどを盛り合わせた冷たい菓子」を意味するものである(いずれも「広辞苑 第六版」 岩波書店発行)。
ところで、別掲1のインターネット情報によれば、「フラッペ」には、様々な風味や材料が使用されているところ、その風味や材料を表す語を冠して、「いちごフラッペ」、「マンゴーフラッペ」、「ブルーベリーフラッペ」、「チョコフラッペ」、「エスプレッソフラッペ」などのように、「○○フラッペ」と称して商品が取引されている実情が認められる。
加えて、コーヒーの風味を加えたり、コーヒーを材料として使用したフラッペも、別掲2のインターネット情報によれば、「カフェフラッペ」又は「カフェ」と同義の「コーヒー」の文字を使って「コーヒーフラッペ」と称されている実情がある。
そうとすると、本願商標は、「フラッペ」の文字に商品の風味や材料を表示したものと理解される「カフェ」の文字を冠してなるものであるから、全体としては、「コーヒーの風味を加えたり、コーヒーを材料として使用したフラッペ」である旨を容易に認識させるものといえる。
そして、本願商標は標準文字により表されたものであるから、その構成文字の書体に特徴があるということもできない。
したがって、本願商標は、補正後の指定商品中、「コーヒーの風味を加えたり、コーヒーを材料として使用したフラッペ」に使用したときは、その商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえることから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「コーヒーの風味を加えたり、コーヒーを材料として使用したフラッペ」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
なお、請求人は、「カフェ」の意味は「主としてコーヒーその他の飲料を供する店」であって、本願商標が「コーヒーを使用したフラッペ」又は「コーヒー風味のフラッペ」なる意味を表す一般的な用語でなく、造語である旨主張する。
しかしながら、「カフェ」の文字が「コーヒー」を意味する語として親しまれた語であり、さらに、「フラッペ」においては、「カフェフラッペ」を含め、材料を表す文字を冠して「○○フラッペ」と称する実情があることは、上記認定のとおりであるから、請求人の上記主張は採用できない。
さらに、請求人は、登録例、審決例を示して、本願商標は登録されるべき旨主張しているが、それらの事例は、いずれも、本願商標とは、その商標の構成や指定商品が相違し、本願とは事案を異にするものといわざるを得ないものであるから、それら登録例等の存在によって、上記判断は何ら左右されないというべきである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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