結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−7383(T2015−7383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年3月6日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同年10月23日付け手続補正書により第6類「地震時に錘が振られることによりフックが外れ鍵収納箱の扉を自動解除する装置,地震時に錘が振られることによりフックが外れ鍵収納箱の扉を自動解除する装置の付いた鍵収納用金属製箱」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4872020号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、また、登録第4872021号商標(以下「引用商標2」といい、引用商標1と2をまとめていうときは「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、いずれも平成16年8月5日に登録出願、第14類「キーホルダー」を含む第14類、第3類、第5類、第8類、第9類、第11類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第26類、第28類ないし第33類、第35類、第41類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年6月17日に設定登録されたものであり、その後、同27年6月9日に、第14類、第18類、第24類ないし第26類、第35類、第41類及び第45類の商品及び役務について存続期間の更新登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、その構成中に、白抜き文字で「SAN・AI」の欧文字を表してなるものであるから、その構成文字に相応して「サンアイ」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標1は、別掲2のとおり、「サンアイ」の片仮名を表してなるものであるから、その構成文字に相応して「サンアイ」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じないものである。また、引用商標2は、別掲3のとおり、「三愛」(構成中の「愛」の文字はやや図案化されている。)の漢字を表してなるところ、該文字は、広く親しまれた成語とはいい難いものであるから、その構成文字に相応して「サンアイ」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じないものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、上記のとおり、外観においてその構成文字が相違するものであり、いずれも「サンアイ」の称呼を生じるものであって、また、両者は特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものであるとしても、「サンアイ」の称呼を共通にするものであり、また、観念について比較することができず、区別し得ないことから、両商標は、同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標であるというのが相当である。
(2)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品について
本願商標の指定商品の第6類「地震時に錘が振られることによりフックが外れ鍵収納箱の扉を自動解除する装置,地震時に錘が振られることによりフックが外れ鍵収納箱の扉を自動解除する装置の付いた鍵収納用金属製箱」と引用商標の指定商品及び指定役務中の第14類「キーホルダー」との類否について検討するに、本願商標の指定商品は、地震が発生した緊急時に施設等の鍵が保管されている収納箱から鍵の取り出しを可能とするために収納箱内に設置された扉の自動解除装置及び該装置を備えた鍵収納箱であり、その需要者は主に施設等の管理者である。
他方、引用商標の指定商品中の「キーホルダー」は、鍵をまとめてぶらさげるための道具であり、主にファッション関係の小物や土産物を取り扱う者により生産され、販売されるものであって、その需要者は一般的な消費者である。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「キーホルダー」とは、その生産部門、販売部門、用途及び需要者の範囲を異にするものであるから、同一の流通経路により取引されることはなく、これら商品に同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそがあるものとは認められないものである。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第14類「キーホルダー」とは、非類似の商品と判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標において類似するとしても、その指定商品又は指定役務において類似するものとはいえないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。