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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第3条第1項第3号「品質効能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−8420(T2014−8420/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2014−8420(T2014−8420/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質効能表示の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−8420(T2014−8420/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質効能表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「甘草の力」の文字と「かんぞうのちから」の文字を二段に横書きしてなり,第5類,第29類,第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成25年8月12日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については審判請求と同時に提出した同26年5月7日受付の手続補正書により,第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」,第29類「食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用たんぱく」,第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,食用粉類」及び第32類「ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は,前記1の構成によりなるところ,これをその指定商品(例えば「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」)に使用しても,これに接する取引者・需用者は,その商品が「甘草の効能を有する商品」であることを認識するにとどまることから,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は,登録第5173147号商標及び登録第5477464商標(以下これらを「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審においてした証拠調べ

当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,別掲に示す事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,平成27年2月25日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し,期間を指定して,意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見

請求人は,上記証拠調べ通知に対し,所定の期間を経過するも何らの応答もしていない。

5 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。

その結果,本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は,前記1のとおり,「甘草の力」の文字と「かんぞうのちから」の文字を普通に用いられる態様によって二段に横書きしてなるところ,その構成中の「甘草」及び「かんぞう」の文字部分は,別掲(1)に示した事実に照らせば,マメ科の多年草の一を表すものと認められ,当該植物は鎮痛・抗炎症・抗アレルギーなどの効能を有することが一般に知られている。

そして,別掲(2)に示した事実に照らせば,本願指定商品中「サプリメント」には,「甘草(かんぞう)を使用した商品」が,市場において多数流通している事実が認められる。

また,別掲(3)に示した事実に照らせば,本願指定商品中「サプリメント」には,「○○の力」と称して「原材料○○の効能をうたった商品」が,多数流通している事実が認められる。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品中,「サプリメント」に使用するときは,これに接する取引者,需要者が,「甘草(かんぞう)の効能を有する商品である」と理解するに止まり,自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ないから,本願商標は,商品の効能,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,登録することができない。

よって,結論のとおり審決する

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