結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2194(T2000−2194/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成10年11月10日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において縮減補正しているものである。
これに対し、原査定は、『この商標登録出願は、その指定商品中の「大豆を主たる原材料とするスライス状のマヨネーズ」が、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しない。』として拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標は、その指定商品の表示が明確なものになったといえるものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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