結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2015−890042(T2015−890042/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
請求人は、平成27年5月15日付け提出の審判請求書において、(1)「審判事件の表示」の欄に「商標登録第5033713号無効審判事件」と記載し、(2)「請求の趣旨」の欄に「登録第5033713号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と記載し、また、(3)「請求の理由」の欄に「取消事由」として「本件登録第5033713号商標は、その指定商品(役務)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」と記載している。
そうすると、請求人は、商標法第50条第1項を理由に本件登録第5033713号商標の登録の無効を求めているものと解されるが、商標法第50条第1項は、商標法第46条第1項各号のいずれにも揚げられていないから、商標法第50条第1項を理由に商標法第46条第1項の無効審判を請求することができないものである。
そして、商標法第56条第1項において準用する特許法第131条の2第1項の規定によれば、商標法第46条第1項の無効審判について、審判請求書の要旨を変更する補正は認められず、本件審判請求書の上記(1)「審判事件の表示」、(2)「請求の趣旨」及び(3)「請求の理由」を補正することは、その要旨を変更することとなり認められない。
したがって、本件審判の請求は、商標法第46条第1項に該当しない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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