結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−11668(T2015−11668/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「門」の漢字を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,コーヒー,ココア」を指定商品として、平成26年7月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4407594号商標(以下「引用商標1」という。)は、「モン」の片仮名と「MON」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成10年8月12日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,食品香料(精油のものを除く。),米,食用グルテン,サンドイッチ,アーモンドペースト,イーストパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第5306200号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成21年8月4日に登録出願、第30類「調理済みカレーライス,カレーを使用してなるべんとう,その他のべんとう,菓子及びパン,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同22年3月5日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)本願商標と引用商標1の類否について
ア 本願商標は、上記1のとおり、「門」の漢字を標準文字で表してなることから、その構成文字に相応して、「モン、カド」の称呼及び「家の外囲いに設けた出入り口」等(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)の観念が生じるものである。
イ 引用商標1は、上記2(1)のとおり、「モン」の片仮名と「MON」の欧文字を二段に書してなるから、「モン」の称呼が生じるものである。 また、「モン」及び「MON」の文字は、「文、門、紋、問」等様々な語に通じるものであることから、引用商標1からは、直ちに特定の観念が生じるとはいい難いものである。
ウ 本願商標と引用商標1とを比較すると、両商標は、「モン」の称呼において共通するものの、外観において、一見して異なるものとして把握されるといえるものであるから、明確に区別し得るものである。
また、観念においては、本願商標は「家の外囲いに設けた出入り口」等の観念が生じるものであるのに対し、引用商標1は、特定の観念が生じることのないものであるから、両者は、相紛れるおそれのないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、称呼において共通するとしても、外観においては、明確に区別し得るものであり、観念においても、相紛れるおそれのないものであるから、両者の称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(2)本願商標と引用商標2の類否について
引用商標2は、別掲のとおり、「門司港ホテル」の文字を顕著に中央に表し、その下に「Mojiko HOTEL」の欧文字を、これらの文字の左側に「門」の漢字をモチーフとした円形図形を表してなるものである。
そして、円形図形と文字部分は、まとまりよく構成されているものであり、加えて、円形図形のモチーフとなっている「門」の漢字は、「門司港ホテル」の文字部分の語頭の漢字と一致していることから、両者は互いに関連し、一体的な印象を強く与えるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成全体をもって一体的に把握、認識されるものであり、「門」の漢字をモチーフとした円形図形のみが独立して取引に資されることはないというのが相当である。
したがって、引用商標2は、上記(1)アのとおり、「モン、カド」の称呼及び「家の外囲いに設けた出入り口」等の観念が生じる本願商標とは、非類似の商標と判断するのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。