結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−7611(T2015−7611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アンチエイジング力」の文字を標準文字で表してなり、第44類「セラピー,セラピーに関する情報の提供,医療情報の提供,栄養の指導,美容,理容,美容・理容に関する情報の提供」を指定役務として、平成26年6月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アンチエイジング力』の文字を標準文字で表してなるところ、『アンチエイジング』の文字は、『老化を防止すること。老化防止・抗老化。抗加齢』等の意味合いを有する語として一般に理解、使用されているものであり、『力』の文字は、『効能』等を意味することから、全体として『老化防止の効能』ほどの意味合いを認識、理解させるものである。そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者は、老化防止の効能に関する内容の役務であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アンチエイジング力」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「アンチエイジング」の文字が「老化を防止すること」の意味を有し、また、「力」の文字が「効能」の意味を有する語であることから、全体として原審説示のごとき意味合いを理解させるとしても、本願商標がその指定役務との関係において、特定の役務の内容を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定役務の分野において、役務の内容を直接的かつ具体的に表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものということはできないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。