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結論

勝訴(請求認容)

商標「アンチエイジング力」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2015−7611(T2015−7611/J1))

審判番号
不服2015−7611(T2015−7611/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アンチエイジング力」
争点(論点)
「アンチエイジング力」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−7611(T2015−7611/J1)・不服)は、本件商標「アンチエイジング力」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「アンチエイジング力」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アンチエイジング力」の文字を標準文字で表してなり、第44類「セラピー,セラピーに関する情報の提供,医療情報の提供,栄養の指導,美容,理容,美容・理容に関する情報の提供」を指定役務として、平成26年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アンチエイジング力』の文字を標準文字で表してなるところ、『アンチエイジング』の文字は、『老化を防止すること。老化防止・抗老化。抗加齢』等の意味合いを有する語として一般に理解、使用されているものであり、『力』の文字は、『効能』等を意味することから、全体として『老化防止の効能』ほどの意味合いを認識、理解させるものである。そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者は、老化防止の効能に関する内容の役務であることを理解するに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アンチエイジング力」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「アンチエイジング」の文字が「老化を防止すること」の意味を有し、また、「力」の文字が「効能」の意味を有する語であることから、全体として原審説示のごとき意味合いを理解させるとしても、本願商標がその指定役務との関係において、特定の役務の内容を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定役務の分野において、役務の内容を直接的かつ具体的に表す語として、取引上、普通に用いられていると認めるに足る事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表示するものということはできないものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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