結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−5454(T2014−5454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定品として、平成25年8月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5430350商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年4月9日登録出願、第32類「大阪府産のビール」及び第33類「大阪府産の日本酒,大阪府産の洋酒,大阪府産の果実酒」を指定商品として、同23年8月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「南」の漢字を毛筆の行書風に表された書体からなるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、中央に大きく「ミナミ」の片仮名を縦書きにし、該文字に一部の文字が重なるようにして「Minami」の欧文字を薄灰色で表し、それらの右側に「大阪のこころ」、「ミナミブランド」の文字を、左側に「うまいねん。」、「美味しいねん。」の文字をそれぞれ2列に縦書きに配したものであり、その構成全体としてまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。
そこで、「南」の漢字並びにその片仮名表記の「ミナミ」及びローマ字表記の「Minami」の語についてみるに、該語は、一義的には「方角の一つである『南』」を意味し、また、氏名の氏等にも使用されているものであり、それらの文字のみでは直ちに該文字が表す意味を特定できないところ、上記のとおりの構成からなる引用商標において、その構成中の「ミナミ」及び「Minami」の各文字部分は、他の構成要素である「大阪のこころ」、「ミナミブランド」等の文字部分と結び付いて「大阪の繁華街として広く知られた『大阪のミナミ』」であると理解、認識されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識されるものであって、その構成中の「ミナミ」及び「Minami」の文字部分から生じる称呼、観念のみをもって取引に資されるものとはいい難い。
したがって、引用商標から「ミナミ」の称呼及び「南」の観念を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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