結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−1438(T2015−1438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第16類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成24年1月24日に登録出願され,その後,指定商品又は指定役務については,原審における平成24年9月11日提出の手続補正書により,第9類「映写フィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」,第16類「漫画本・劇画本を含む出版物」,第28類「おもちゃ,人形」及び第41類「映画・テレビジョン番組・視聴覚番組の制作及び配給を含む娯楽の提供,書籍・雑誌及びその他の出版物の制作」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5387591号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成27年7月28日受付の,特定承継による本権の移転登録により,本件の請求人(出願人)に移転されたと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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