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結論

勝訴(請求認容)

商標「COCULA」の外国地名の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2015−7489(T2015−7489/J1))

審判番号
不服2015−7489(T2015−7489/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「COCULA」
争点(論点)
外国地名の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−7489(T2015−7489/J1)・不服)は、本件商標「COCULA」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国地名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COCULA」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「ソース(調味料),ホットソース,調味料,香辛料,マスタード」を指定商品として、平成26年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、メキシコ中西部、ハリスコ州中部の町『コクラ』を表したと認められる『COCULA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、『メキシコ合衆国、ハリスコ州コクラ産の商品』であることを認識させるにすぎないものである。したがって、本願商標は、単にその商品の品質(産地)を表示するものにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「COCULA」の欧文字を標準文字で表してなるものである。

そして、該文字については、「コンサイス外国地名事典第3版(株式会社三省堂発行)」の「コクラ Cocula」の項に「メキシコ中西部、ハリスコ州中部の町。」との記載が認められるものである。

しかしながら、本願商標の「COCULA」の文字が、メキシコのハリスコ州中部の町を理解させる場合があるとしても、我が国においてはなじみのない地であって、広く一般に知られているとはいい難い。

また、当審において調査するも、「COCULA(Cocula)」の文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の産地等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の産地を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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