結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−7489(T2015−7489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COCULA」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「ソース(調味料),ホットソース,調味料,香辛料,マスタード」を指定商品として、平成26年4月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、メキシコ中西部、ハリスコ州中部の町『コクラ』を表したと認められる『COCULA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、『メキシコ合衆国、ハリスコ州コクラ産の商品』であることを認識させるにすぎないものである。したがって、本願商標は、単にその商品の品質(産地)を表示するものにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「COCULA」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、該文字については、「コンサイス外国地名事典第3版(株式会社三省堂発行)」の「コクラ Cocula」の項に「メキシコ中西部、ハリスコ州中部の町。」との記載が認められるものである。
しかしながら、本願商標の「COCULA」の文字が、メキシコのハリスコ州中部の町を理解させる場合があるとしても、我が国においてはなじみのない地であって、広く一般に知られているとはいい難い。
また、当審において調査するも、「COCULA(Cocula)」の文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の産地等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の産地を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。