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結論

勝訴(請求認容)

商標「Powered」と「Chocola BB」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2015−981(T2015−981/J1))

審判番号
不服2015−981(T2015−981/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Powered」引用商標「Chocola BB」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−981(T2015−981/J1)・不服)は、本件商標「Powered」と引用商標「Chocola BB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Powered」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品とし、平成26年1月31日に登録出願された商願2014−7077に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と「パワード」の称呼及び「○○を動力源とした」の観念を共通にする類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、(1)及び(2)の登録商標は、いずれも現に有効に存続している。

(1)登録第5494403号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおり、「Chocola BB」の文字と「POWERED」の文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年12月21日に登録出願、同24年5月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第5498981号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおり、「チョコラBB」の文字と「パワード」の文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年12月21日に登録出願、同24年6月8日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「馬力のある」等の意味を有する「Powered」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「パワード」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標1は、別掲(1)のとおり、「Chocola BB」の文字と「POWERED」の文字を上下二段に書してなり、また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、「チョコラBB」の文字と「パワード」の文字を上下二段に書してなるものであって、いずれもまとまりよく一体的に表示されたものである。

ところで、引用商標の構成中の「Chocola BB」及び「チョコラBB」の文字部分は、引用商標の商標権者の親会社であるエーザイ株式会社の取扱いに係るビタミン剤の出所識別標識として、その商品の取引者、需要者において、広く知られているといえるものである。

そして、引用商標の構成中の「POWERED」の文字と「パワード」の文字は、「馬力のある」等の意味を有する平易な語であり、広く知られたビタミン剤「Chocola BB」及び「チョコラBB」の文字を含む引用商標においては、その効能、品質等を具体的に表示するものとまではいえないけれども、商品の効能を強調する程度の文字として理解し、認識されるものといえる。

そうすると、まとまりよく一体的に表示された引用商標においては、殊更「POWERED」と「パワード」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとはいえないから、当該文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識されることはないというべきである。

したがって、引用商標の構成中の「POWERED」及び「パワード」の文字部分を分離抽出し、「パワード」の称呼及び「○○を動力源とした」との観念を生じるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、その前提において誤りであるから、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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