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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BUCANERO」と「ビール」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2014−11873(T2014−11873/J1))

審判番号
不服2014−11873(T2014−11873/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BUCANERO」引用商標「ビール」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2014−11873(T2014−11873/J1)・不服)は、本件商標「BUCANERO」と引用商標「ビール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BUCANERO」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成24年11月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4740867号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2003年3月19日にキューバ共和国においてした商標の登録出願を基礎としてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年9月12日に登録出願、第32類「ビール」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「BUCANERO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「BUCANERO」の欧文字は、「17〜18世紀のカリブ海の海賊であるバッカニア」のスペイン語であるものの、我が国において、直ちにその意味を理解し得るほど知られているとはいえないことからすれば、本願商標は、特定の観念は生じないというべきものである。また、称呼については、その構成文字に相応して「ブカネロ」の称呼を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおり、縦長の楕円形の中に、上から順に海賊と思しき男性の上半身の図、黒い縁取りをした白の籠文字で、「Bucanero.」の欧文字及び白抜きで「FUERTE」の欧文字を配した構成からなるものである。

そして、その構成中の「Bucanero.」及び「FUERTE」の各文字部分は、異なる書体と大きさで表されており、これらの文字部分が不可分一体に認識されるものとはいい難く、視覚上、分離して看取されるものである。また、「FUERTE」の文字部分は、スペイン語とはいえ、「(味などが)強い、きつい」の意味を有し、商品の品質を表し得るものであるから、引用商標は、これらの点をも勘案するならば、「Bucanero.」の文字部分が要部として、独立して自他商品の識別標識として機能する場合も少なくないと認められるものである。

してみれば、引用商標は、「Bucanero」の欧文字に相応して、上記(1)と同様に、特定の観念は生じないものであって、「ブカネロ」の称呼を生じるものといえる。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の類否を検討するに、本願商標と引用商標の要部である「Bucanero.」の文字部分とは、外観においては、大文字と小文字の違いはあるものの、綴りを共通にするものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれがあるものといえる。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「ブカネロ」の称呼を共通にするものであるから、称呼上も、相紛れるおそれがあるものといえる。

さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、ともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、相紛れるおそれがある類似の商標ということができるものである。

(4)本願商標と引用商標の指定商品の類否について

本願商標の指定商品である「アルコール飲料(ビールを除く。)」と引用商標の指定商品である「ビール」は、ともに、酒類とされる商品であって、その生産部門、販売部門、主たる需要者層等を共通にすることも少なくないものであるから、類似の商品といえるものである。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれがある類似の商標であり、しかも、その指定商品も類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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