Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−11873(T2014−11873/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BUCANERO」の欧文字を標準文字で表してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成24年11月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4740867号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2003年3月19日にキューバ共和国においてした商標の登録出願を基礎としてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年9月12日に登録出願、第32類「ビール」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「BUCANERO」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「BUCANERO」の欧文字は、「17〜18世紀のカリブ海の海賊であるバッカニア」のスペイン語であるものの、我が国において、直ちにその意味を理解し得るほど知られているとはいえないことからすれば、本願商標は、特定の観念は生じないというべきものである。また、称呼については、その構成文字に相応して「ブカネロ」の称呼を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、縦長の楕円形の中に、上から順に海賊と思しき男性の上半身の図、黒い縁取りをした白の籠文字で、「Bucanero.」の欧文字及び白抜きで「FUERTE」の欧文字を配した構成からなるものである。
そして、その構成中の「Bucanero.」及び「FUERTE」の各文字部分は、異なる書体と大きさで表されており、これらの文字部分が不可分一体に認識されるものとはいい難く、視覚上、分離して看取されるものである。また、「FUERTE」の文字部分は、スペイン語とはいえ、「(味などが)強い、きつい」の意味を有し、商品の品質を表し得るものであるから、引用商標は、これらの点をも勘案するならば、「Bucanero.」の文字部分が要部として、独立して自他商品の識別標識として機能する場合も少なくないと認められるものである。
してみれば、引用商標は、「Bucanero」の欧文字に相応して、上記(1)と同様に、特定の観念は生じないものであって、「ブカネロ」の称呼を生じるものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標の類否を検討するに、本願商標と引用商標の要部である「Bucanero.」の文字部分とは、外観においては、大文字と小文字の違いはあるものの、綴りを共通にするものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれがあるものといえる。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、「ブカネロ」の称呼を共通にするものであるから、称呼上も、相紛れるおそれがあるものといえる。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標とは、ともに特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、相紛れるおそれがある類似の商標ということができるものである。
(4)本願商標と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定商品である「アルコール飲料(ビールを除く。)」と引用商標の指定商品である「ビール」は、ともに、酒類とされる商品であって、その生産部門、販売部門、主たる需要者層等を共通にすることも少なくないものであるから、類似の商品といえるものである。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれがある類似の商標であり、しかも、その指定商品も類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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