結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−650080(T2014−650080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第16類,第29類,第30類,第33類,第35類,第38類,第41類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2012年11月7日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し,2013年(平成25年)1月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成26年2月28日付け手続補正書並びに2014年(平成26年)8月13日,2015年(平成27年)3月4日及び同年5月7日にそれぞれ国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に別掲2のとおりとされた。
原査定は,「本願商標は,登録第2106360号商標(以下,「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり,限定の通報があった結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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