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Trademark Appeal Case

複合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−897(T2015−897/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類「電子出版物」及び第16類「出版物,雑誌」を指定商品として、平成26年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4226868号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4267187号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5579578号商標(以下「引用商標3」という。)と類似の商標であって、その登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標1及び2は、その指定商品中の第16類「印刷物」について、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、それぞれ、同年7月10日及び同月6日にその確定審決の登録がなされているものである。また、引用商標3は、その概要が別掲(2)のとおりであって、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1及び2との類否

引用商標1及び2の商標権は、前記2のとおり、その指定商品中の第16類「印刷物」についての登録が取り消され、その結果、引用商標1及び2の指定商品と本願商標の指定商品とは類似しないものとなったと認められる。

したがって、本願商標は、引用商標1及び2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標3との類否

ア 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、左側に大きくゴシック体で「ORTHO」の欧文字を表し、その右側に上下段各3つの正方形に分割した黒塗り長方形を配し、各正方形内に、白抜きのゴシック体で、上段に「S」、「Q」、「U」、下段に「A」、「R」、「E」の欧文字を表した構成からなるものである。

そして、本願商標の構成中の「ORTHO」の欧文字は、特定の観念を生ずるといえるほど親しまれた語ではないところ、我が国で広く親しまれている英語読み又はローマ字読みに倣って、「オーソ」又は「オルト」の称呼が生ずるとみるのが相当である。一方、その構成中の長方形内の「S」、「Q」、「U」、「A」、「R」、「E」の欧文字は、「正方形、広場」の意味を有する広く一般に親しまれた「SQUARE」の英語を表したものと無理なく理解されるものであり、また、「SQUARE」の欧文字又はその表音「スクエア」の片仮名は、他の文字と組み合わせて「○○SQUARE」又は「○○スクエア」のように、「○○(という)広場」の意味合いで当該場所の名称を表すものとして一般的に使用される語であって、本願の指定商品を取り扱う業界においても、「○○SQUARE」又は「○○スクエア」の文字が商標として採択使用されることも少なくないことからすれば、本願商標は、全体として「オーソ又はオルト(という)広場」程の意味合いを認識させるものであり、これより「オーソスクエア」及び「オルトスクエア」の称呼を生ずるものである。

イ 引用商標3

引用商標3は、「SQUARE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「正方形、広場」の意味を有する英語として親しまれた英語であることから、「正方形、広場」の観念及び「スクエア」の称呼を生ずるものである。

ウ 本願商標と引用商標3との類否

本願商標と引用商標3とは、それぞれ別掲(1)及び上記イのとおりの構成であって、その構成に明確な差異を有することから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものといえる。

次に、観念においては、本願商標は、「オーソ又はオルト(という)広場」の意味合いを認識させる一方で、引用商標3は、「正方形、広場」の意味合いを認識させるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。

そして、本願商標から生ずる「オーソスクエア」及び「オルトスクエア」の称呼と、引用商標3から生ずる「スクエア」の称呼とを比較するに、両者は、その音数において著しい相違を有するものであるから、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。

そうしてみると、本願商標と引用商標3とは、外観、観念及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

エ 小括

以上によれば、本願商標と引用商標3とは、これらを同一又は類似する商品に使用しても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとはいえない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなり、引用商標3とは非類似の商標であるから、本願商標が同号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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